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「窓の断熱改修」や「外壁、屋根・天井又は床の断熱改修」と一体的に行う下記のいずれかの 住宅設備の設置工事が対象となります。
※「窓の断熱改修」や「外壁、屋根・天井又は床の断熱改修」と一体的に行う住宅設備の設置工事が 対象となります。 ※各設備とも設置台数にかかわらず20,000ポイントずつとなります。
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